労働安全衛生法に規定される健康の保持増進のための措置について誤りはどれか。
a うつ病や自殺の予防が目的に含まれる。
b 適用となるのは常時50人以上の事業場である。
c 脳血管・心臓疾患のリスク管理として重要である。
d 時間外労働が月80時間超の労働者は希望により面接指導が受けられる。
e 事業者は過重労働者に対し医師による面接指導の実施が義務づけられている。
解答:b 健康の保持増進は「すべての労働者」が適用。常時49人以下は従業員の健康を無視していい訳がない。「50人以上」で適用されるのは、産業医や衛生管理者の選任とそれらの職務で発生するストレスチェック、衛生委員会、定期健康診断結果報告書の提出などだ。
a. 正しい。「健康の保持増進」に含まれる。
c. 正しい。「健康の保持増進」に含まれる。特に脳血管・心疾患は死亡に直結するので重要視される。
d. 正しい。80時間超は労働者の希望(申し出)がないと面談指導は成立しないが、事業者側は面談を実施する(ように手配する)義務があると考える。なお、100時間超(=俗称、過労死ライン)では申し出がなくても面談を実施しなければならない職種が2つあることも覚えておくとよい。
1. 研究開発業務従事者
2. 高度プロフェッショナル制度適用者
である。
e. 正しい。厚生労働省は月100時間超 もしくは 2-6ヶ月平均で月80時間超を過重労働と定義している。選択肢dにあるように月80時間超で義務が発生し、脳血管・心疾患イベントとの関連性が有意に上昇するとされる月45時間超から努力義務が発生する。